← 壱岐市 規定集の見える化ライセンス

ライセンスについて

このデータは、自由に使ってもらうために作っています。条文そのものと、IKILABが起こした構造化・要約とでは扱いが違うので、区分して説明します。

結論

対象ライセンス条件
条例・規則の本文
条文をそのまま転記した記述
権利の目的とならない
著作権法第13条
自由に利用可。クレジットも不要
IKILABによる構造化・要約
ID体系・階層・分類、要約した分掌事務、synonyms.ymlscenarios.yml
CC BY 4.0 出典を表示すれば、複製・改変・再配布・商用利用が自由
コード
HTML / CSS / JavaScript、tools/scripts/、GitHub Actions
MIT 著作権表示を残せば自由。仕組みごと流用可

市役所の職員の方、市議会議員の方、他の自治体の方は、許諾を取らずにそのままお使いいただけます。クレジットの書き方は下にあります。

条例・規則の本文はライセンスの対象外です

このリポジトリの中心にあるのは壱岐市の条例・規則の条文です。条例・規則の本文は著作権法第13条により権利の目的とならないため、条文をそのまま転記した部分の二次利用は法的に自由で、クレジットも要りません。CC BY 4.0 が及ぶのは、IKILAB が行った構造化と編集の部分だけです。

部分扱い
公式の条例・規則の本文をそのまま転記した記述 権利の目的とならない(自由に利用可)
ID体系(u001 等)・階層の起こし方・分類・系統の分け方 CC BY 4.0
原文を要約した記述(分掌事務の一部) CC BY 4.0
data/synonyms.ymldata/scenarios.yml CC BY 4.0(条文由来ではありません)

どのユニットが要約にあたるかの内訳(8ユニット)は NOTICE.md に一覧があります。

なぜ3つに分けたのか

このリポジトリには、性質のちがう3種類のものが入っています。

1つ目はライセンスの対象になりません。2つ目と3つ目を分けているのは、使う人が違うからです。2つ目は壱岐市についての内容なので、使う人は壱岐市に関心がある人です。3つ目はどの自治体でも使える道具です。他の市町村の担当者や有志が「うちの例規でも同じものを作りたい」と思ったとき、必要なのは3つ目だけです。

文章とコードを1つのライセンスでまとめると、この3つ目の使い方をする人が迷います。「コードを流用したら、どこにクレジットを書けばいいのか」「自分の市のデータに差し替えたものは、どういう扱いになるのか」。分けておけば、その迷いが消えます。

なぜ CC BY 4.0 なのか

出発点は「この構造化データは、使われなければ意味がない」ということです。

組織の階層を図にしたり、分掌事務から窓口を逆引きできるようにしたりする作業は、本来なら市の職員や議会、他自治体の情報システム担当が必要としているはずのものです。ところが、実際に使ってもらおうとすると、ライセンスが障害になることがあります。市が広報資料に組織図を1枚載せたいと思っても、許諾の手続きが必要なら、たいていは載せずに済ませます。他自治体が参考にしたいと思っても、条件が複雑なら見送ります。

だから、選ぶ基準は「摩擦がいちばん小さいもの」でした。4つの候補を比べています。

CC BY 4.0 これを採用

出典を表示すれば、複製・改変・再配布・商用利用がすべて自由。条件は帰属表示だけです。

行政にいちばん「通る」ライセンスです。国のオープンデータ基本指針が推奨する政府標準利用規約(第2.0版)は CC BY 4.0 と互換で、自治体のオープンデータもCC BYが主流です。つまり、市の法規担当が判断に迷わない。ここが決め手でした。

弱点は、文脈を外した改変版が出回っても止められないこと。ただし帰属表示は必須なので、出所は必ず辿れます。

CC BY-SA 4.0 見送り

CC BY に「改変版も同じライセンスで公開せよ」という条件(コピーレフト)を加えたもの。派生物がオープンに保たれるのが利点です。

ただし行政が使いにくくなります。市が自らの広報資料に組織図を組み込もうとすると、「その資料全体がSAの影響を受けるのか」という判断が発生します。法規担当が慎重になれば、そこで止まります。他自治体が内部資料に取り込む場合も同じです。

「オープンに保つこと」より「使ってもらうこと」を優先したので、選びませんでした。

全権留保(閲覧のみ) 見送り

再利用は個別に許諾。引用(著作権法第32条)の範囲では誰でも使えます。誤用の拡散をある程度抑えられ、使われるときは必ず連絡が来ます。

しかし市が使えません。目的と正面から矛盾します。

CC0(権利放棄) 見送り

いっさいの条件なしで自由に使える、最も制約の少ない選択です。

見送った理由は、出所が辿れなくなると困る種類の資料だからです。この資料には、条文を読んでIKILABが起こした階層・分類や、原文を要約した分掌事務の記述が含まれます。何が転記で何が要約かが分からないまま独り歩きすると、条文そのものと取り違えられかねません。帰属表示は、読み手が原典(条文)に戻れるようにするための仕組みでもあります。

なぜコードは MIT なのか

コードのほうは、想定している使われ方がはっきりしています。他の自治体でも同じものが作れるようにすることです。

この資料の仕組みには、壱岐市に限らず役に立つ部分があります。

MIT はソフトウェアの世界で最も広く使われているライセンスの一つで、「著作権表示を残せば、あとは自由」という単純さが利点です。フォークして自分の市の例規データに差し替える、必要な部分だけ抜き出して使う、庁内システムに組み込む——どれも条件を気にせずできます。

もし他の自治体で使われて、そこで改良が加わったなら、ぜひ教えてください。こちらにも取り込みます。

どのファイルがどちらか

同じHTMLファイルの中に複数が混在します。「何が書いてあるか」が CC BY 4.0(ただし条文の転記部分は対象外)、「どう表示しているか」が MIT と考えてください。

ライセンス対象
CC BY 4.0 各ページ(index.htmlsoshiki/madoguchi/ugoki/about/*/index.html)に含まれる記述内容のうち、条文の転記でない部分/data/ のデータ(区分は上表)/README.md ほかの各種 Markdown/docs/ のドキュメント
MIT 各ページのマークアップ・スタイル・スクリプトtools/scripts/ のスクリプト/.github/workflows/ のワークフロー定義/.github/ISSUE_TEMPLATE/ のテンプレート

リポジトリの LICENSELICENSE-CODE はライセンス条文そのものです。適用範囲の一覧は NOTICE.md にもまとめてあります。

このライセンスが及ばないもの

壱岐市のウェブサイトそのもの

例規集のページ構成、デザイン、条文以外の説明文の著作権は壱岐市に帰属します。このリポジトリは条文と沿革を構造化したものだけを収録しており、ページの複製は行っていません。

壱岐市のウェブサイトには二次利用ルールの明示がないため(著作権・免責事項)、出典のURLと取得日を記録し、条文の構造化にとどめています。

事実そのもの

課の数、班の構成、改正の日付といった事実は、そもそも著作物ではないため、ライセンスの対象外です。出典を確認したうえで自由にお使いください。

クレジットの書き方

CC BY の条件は「適切なクレジットを表示し、ライセンスへのリンクを示し、変更があればその旨を示す」ことです。実務では次のように書けば足ります。

資料・スライドに組織図を1枚使う場合

出典:壱岐市 規定集の見える化(IKILAB)CC BY 4.0
https://seido.ikilab.org/soshiki/

ウェブページに掲載する場合

出典:<a href="https://seido.ikilab.org/soshiki/">壱岐市 規定集の見える化</a>(IKILAB)
<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja">CC BY 4.0</a>

内容を変えて使う場合

壱岐市 規定集の見える化(IKILAB)CC BY 4.0 を改変して作成
https://seido.ikilab.org/

「改変して作成」の一言を足すだけです。どこをどう変えたかまで書く必要はありません。

条文そのものを引用する場合

クレジットは不要です。例規本文へのリンクを添えていただけると、読者が原典に戻れて助かります。

分掌事務の文言を引用する場合

条文の転記か、IKILABによる要約かで扱いが分かれます。記述の中に「概要」の語が入っているもの((概要)(原文は約69項目を列挙 — モックでは概要のみ) など)は要約で、条文そのものではないため、組織図と同じクレジットが要ります。

出典:壱岐市 規定集の見える化(IKILAB)CC BY 4.0
https://seido.ikilab.org/soshiki/

「概要」の語が入っていない記述は条文の転記なので、クレジットは不要です。見分けがつかないときは、原文(例規本文)にあたってください。

仕組みをフォークして別の自治体版を作る場合

コード部分は MIT なので、LICENSE-CODE に含まれる著作権表示と許諾表示を残してください。構造化・要約したデータを流用する場合は、あわせて上記の CC BY のクレジットも表示してください。

引用の範囲で使う場合

著作権法第32条の引用の要件(主従関係、明瞭な区別、必然性、出典明示)を満たす利用は、そもそもライセンスの許諾を必要としません。研究、報道、議会質問、批評などはこれに当たることが多いはずです。

壱岐市への提案

調べたところ、壱岐市のウェブサイトには著作権・免責事項のページはあるものの、二次利用の可否についての記載がありません。条例・規則の本文自体は著作権法第13条によりそもそも権利の対象外ですが、例規集のページ構成やサイト上の説明文について二次利用ルールが明示されていないため、その都度問い合わせるしかない状態です。

これは、市民・事業者・研究者・他自治体のいずれにとっても、市の情報を活かしにくくしています。

市の公表資料について、政府標準利用規約(第2.0版)またはCC BY準拠の二次利用ルールを整備し、サイトポリシーに明記していただけないでしょうか。国のオープンデータ基本指針が推奨する形式であり、多くの自治体が既に採用しています。

まとめ

ライセンスを選ぶことは、このデータを誰にどう使ってほしいかを決めることでした。条文そのものはもともと自由に使えます。IKILABが起こした構造化・要約の部分については、答えは「市役所と議会と他の自治体に、断りなく使ってほしい。ただし、それが条文なのか要約なのかは辿れるようにしておきたい」です。CC BY 4.0 と MIT の組み合わせは、その意図をいちばん素直に表現できる形でした。

使いにくい点、判断に迷う点があれば、お知らせください。ライセンスは目的のための手段なので、目的に合わなくなれば変えます。